特定疾患管理料から生活習慣病管理料への移行について

厚労省は2024年6月1日より診療報酬を改定します。

この度の大幅な診療報酬改定に伴い、生活習慣病(高血圧症・脂質異常症・糖尿病)を主病とする患者様に総合的な治療管理をするため「生活習慣病管理料」を算定させていただくこととなりました。

本改定に伴い、これまで病院で算定していた「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。

国が指定する「生活習慣病療養計画書」を作成することで、患者様と達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいります。

また、療養計画書作成にあたり、患者様の署名が必要になりますので、ご協力のほどよろしくお願い致します。

※「生活習慣病管理料(Ⅱ)」へ変更の場合は、患者さまの自己負担額に大きな変更はございません。